空き家の固定資産税は誰が払う?減税措置・特定空き家も解説

query_builder 2023/01/30
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空き家は固定資産なので、空き家を所有している場合は固定資産税の納付が必要になります。


当記事では空き家の固定資産税は誰が納付しなければならないのか、減免制度はあるのか、そして固定資産税が最大6倍になってしまう「特定空き家」についても解説します。


固定資産税の納付義務は誰にある?


固定資産税の納付義務が生じるのは、その年の1月1日時点で登記簿に空き家の所有者として登記されている人です。


固定資産税はいつまでに納付するのか


固定資産税は空き家が所在する市区町村に対して、納税通知書が届いた時点で一括納付、または年数回に分けて分割納付をします。


分割納付の場合は自治体によって異なりますが、基本的には年4回納付時期が設けられています。


例えば、弊社平塚メイン不動産が所在する神奈川県平塚市の場合は、5月、7月、9月、11月が納付時期として定められています。


毎年5月に納税通知書が送付され、年4回(5月、7月、9月、11月)の納期に分けて納税していただくことになります。

平塚市「固定資産税について - 平塚市FAQ-よくある質問」https://hiratsuka.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/64/ より引用


空き家の所有者は、以上の2つの方法で固定資産税を納める必要があります。


空き家に適用される減税措置「住宅用地の課税標準の特例」


空き家の場合、住宅用地の課税標準の特例を適用することが可能です。


この特例を適用した場合、住宅1戸当たり200平方メートル以内の住宅用地(小規模住宅用地)の部分の固定資産税は課税標準額の6分の1、小規模住宅用地を上回る部分(一般住宅用地)の固定資産税は、課税標準額の3分の1となります。


ただし、後述の「特定空家」に指定されてしまうと、当特例の適用外となってしまうため注意が必要です。


「特定空家」に注意


「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下のような空き家について「特定空家」に指定し、是正勧告の対象としています。


この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空家等対策の推進に関する特別措置法 第二条

また、ガイドラインでは「特定空家」に指定される住居について、具体的な基準が示されています。


参考:国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 (ガイドライン)https://www.mlit.go.jp/common/001090470.pdf


特定空家は住宅用地の課税基準特例の除外処置対象


特定空家に指定された空き家は、先述した住宅用地の課税基準特例の除外処置の対象です。


したがって、特定空家に指定されると課税基準特例が適用できず、結果納付すべき固定資産税の額が大幅に増えてしまいます。


特定空家の是正勧告に注意


特定空家に指定されると自治体から是正勧告がきますが、これに従わないと「命令」に切り替わり、なお従わなかった場合は行政代執行の対象となり、罰金が課される場合もあります。


特定空家に指定された場合は可能なだけ早く状態を是正することが必要です。


平塚メイン不動産では空き家の買取も積極的に実施


弊社平塚メイン不動産では、空き家の買取も積極的に実施しています。


ご相談も受け付けていますので、平塚市周辺の空き家でお困りの方は、ぜひ下のフォーム、電話番号からお気軽にお問い合わせください。


買取の流れについてはこちら:https://hiratsuka-main.jp/feature/%E8%B2%B7%E5%8F%96/

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株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

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