相続したいらない土地を処分する方法4つ | 国に返す制度等についても解説

query_builder 2023/02/13
相続買取
Slide 16_9 - 7

相続によって土地を手に入れたものの、使い道がなく放置している方も多いかと思います。


土地を利用しない場合でも管理の必要があったり、固定資産税を収めなければならなかったりするため、できれば何らかの方法で土地の処分を行いたいところです。


当記事では、いらない土地・利用していない土地の主な処分方法を4つ解説していきます。


相続放棄を行う



土地を相続が行われる前であれば、相続放棄が有効な手段となります。


相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う


土地の相続放棄を行う場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないと定められています。


3ヶ月を過ぎてしまう相続を「単独承認」したことになり、相続放棄ができなくなります。


相続人が決まるまで土地の管理を行わなければならない可能性


民法では、相続放棄を行ったとしても、相続人が決まらない場合は放棄した人がその土地の管理義務を負うと定められています。


民法 940条 
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


不要な土地を国に返還する「相続土地国庫帰属制度」


相続土地国庫帰属制度は、相続によって得た土地の所有権を国庫に返還する、つまり土地を国に返す制度です。


相続・相続遺贈によって土地の所有権(共有持分も含む)を得た人が当制度の対象になります。


なお、当制度は2023年4月27日に開始を予定しており、2023年2月現在では準備段階にある点に注意が必要です。


相続土地国庫帰属制度の要件


相続土地国庫帰属制度には適用要件が厳密に定められています。


具体的には、以下のような却下要件が定められています。したがって、要件に一つでも当てはまる場合は申請ができません。



(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)  
  1. 建物がある土地 
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地 
  3. 他人の利用が予定されている土地 
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地 

法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji2 より引用

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
(法第5条第1項)  
  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地 
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 

  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

    法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji2 より引用


土地の寄付をする



土地の寄付もいらない土地を処分する方法の一つです。


主な寄付先としては、地方自治体の他に学校や法人等があります。


地方自治体に寄付を行う場合は事前相談が必要


地方自治体に対して土地を寄付する場合は、事前相談を行う必要があります。


土地調査を実施後、寄付が可能であると判断されれば必要書類の提出後手続きは完了します。


土地売却を行う



土地の売却を行うのも、土地を処分する有効な方法と言えます。


土地を売却すれば当然売却益が発生するため、土地の処分と現金資産の入手が同時にできるというメリットがあります。


土地の買い手がつくとは限らない


ただし、土地の買い手がつくかどうかは全くの別問題です。


土地の状況や立地によっては、せっかく売りに出しても買い手がつかないまま時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。


まとめ | 土地の処分は計画的に


土地の処分方法は主なものに、「相続放棄による処分」「地方自治体への寄付」「相続土地国庫帰属制度の活用」「売却」があります。


どれも一定以上の時間を要するため、土地の処分は計画的に行いましょう。


平塚市のいらない土地の売却は平塚メイン不動産へ


弊社平塚メイン不動産では、平塚市を中心に大磯町・二宮町・茅ヶ崎市などの土地の買取を承っています。


他社で断られてしまった方についても承れる可能性があるため、土地でお困りの方は是非一度弊社にご相談ください。


買取までの詳しい流れはこちらhttps://hiratsuka-main.jp/feature/%E8%B2%B7%E5%8F%96/












----------------------------------------------------------------------

株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG