不動産相続にかかる税金

query_builder 2022/06/25
相続
5049878_m-1024x681

高齢化の一途を辿る現代において、今後は相続の機会が増加し、それに伴い不動産相続におけるトラブルの発生率も高くなると思われます。


実家を相続した世代はすでに自分の家をもっており、相続した実家に住むというケースは少ないように思います。


団塊の世代が所有する戸建やマンションはすでに築40年以上は経過し、相続しても近い将来、大規模な修繕を必要とする場合も多い上に、郊外に立地する不動産ほど売却しても買い手がつきにくくメンテナンスも十分にできません。


その結果資産価値が下がり、放置され、空き家として増え続けることになります。


相続で懸念される問題の一つとして<税金>があります。


戸建・土地・マンションなど不動産を相続するときの税金は「登録免許税」と「相続税」です。


・登録免許税

不動産の所有者が変わるときには、所有権の移転登記をする必要があります。

この登記をする際に掛かる税金を「登録免許税」と言います。

計算方法は<固定資産税評価額×0.4>

※固定資産税評価額とは土地は時価の約60~70%程度、建物は実際の建築費の約50~80%程度の価格、マンションの場合はマンション全体の評価額×登記簿謄本に記載されている持分割合の額が固定資産税評価額となります。


市町村が決定するもので毎年見直され、実際の取引価格とは大きく差があります。

登記を司法書士に依頼する場合は、報酬の支払いも生じます。

相場は5万円前後です。  


・相続税

相続する遺産額が相続税法で定められている<基礎控除額>を差し引いて、超えたところに掛かる税金を「相続税」と言います。

※基礎控除=3000万円+相続人の人数×600万円(基礎控除までの範囲なら相続税は掛かりません)

法定相続人…配偶者は常に法定相続人であり、まず、配偶者と第1順位の人が法定相続人になります。

(第1順位:子ども→子どもが亡くなっている場合孫→子ども・孫が亡くなっている場合ひ孫、第2順位:父・母→父母が両方亡くなっている場合祖父母、第3順位:兄弟姉妹→兄弟姉妹が亡くなっている場合おい・めい)  


土地・建物・マンションの相続税評価額は土地の場合は路線価や倍率方式で出され、建物・マンションは固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。  




・特例、控除 小規模宅地等の特例:居住用の土地を同居している配偶者や親族が相続した場合、330㎡までの評価額を80%減額できます。


・贈与税額控除:相続発生前3年以内に贈与財産を受け取った場合、相続税の課税対象となりますが、相続税と贈与税の二重支払いになるので相続税から差し引く制度です。


・配偶者控除:配偶者は特別に1億6000万円もしくは法定相続分の高い方までの控除を受けられます。


・未成年者控除:満20未満の方は6万円×(20-当時の年齢)の額を控除できます。


・相次相続控除:10年以内に2回相続が発生した方は相続税を2回支払わなければならず、負担が多いので控除される制度です。  


不動産を負の遺産としないためにも、相続で発生する税金を把握し、相続後の不動産の活用方法を早いうちに検討しておく必要がありそうです。

----------------------------------------------------------------------

株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG