離婚時に不動産を財産分与をする方法2つ | 注意点も解説

query_builder 2022/09/29
離婚
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やむを得ない理由で離婚することになった場合、不動産のように夫婦の共有財産については「財産分与」を行うことがあります。


本記事では離婚時に不動産を財産分与する方法や手続き内容、注意点について解説します。


財産分与は夫婦の財産を折半すること



そもそも財産分与とは、離婚時に夫婦の片方が相手に対して共有財産の折半を求めることができる制度のことを言います。


名義が一方でも財産分与の対象になる可能性


共有財産は「夫婦が共同生活を送る中で形成した財産*」という定義がなされており、「夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象*」とされています。


具体的には、以下のようなものが財産分与の対象になります。


  • 不動産
  • 預貯金
  • 土地
  • 保険
  • 株式


財産分与の種類3つ


財産分与はその性質から、主に以下の3種類に分類可能です。


  1. 精算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与


種類
精算的財産分与 婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産(=共有財産)を各人に分配する
扶養的財産分与 離婚後の生活を保障するために片方が支払う
慰謝料的財産分与 離婚原因を作った方が慰謝料として相手方に支払う


これらの性格を鑑みるに、不動産の財産分与の場合は精算的財産分与が該当すると言えます。


不動産の財産分与の方法2つ


不動産の財産分与を行う方法について、代表的なものを2つほどご紹介します。


  1. 不動産を売却し利益を折半する
  2. 売却せずに片方は住み続け、もう片方が不動産評価額の半分を受け取る


不動産を売却し現金を折半する


財産分与では、マイホームや土地を売却し、売却額から税金などの経費及び住宅ローンの残高を差し引いた金額を二人で折半する方法があります。


この方法には、現金を折半することから財産分与の方法としてはわかりやすく、後々トラブルが起こりにくいというメリットがあります。


オーバーローンになると財産分与が不可能



その一方で、住宅ローンの残高が売却額を上回ってしまう場合においては、手元に現金が残らないため財産分与ができなくなります。


後腐れの残りにくい方法である反面、住宅ローンの支払いが多く残っている場合には適していません。



売却せずに所有し、相手に不動産評価額の半分を支払う


不動産を売却せずに夫婦の片方が所有し続け、もう片方に不動産評価額の半分を支払うことも一つの方法です。


この方法は売却する手間が必要なく、住み続ける人にとっては居住環境を変えなくて済むというメリットがあります。


しかし、特に住宅ローンの契約者と居住者が一致しない場合には、「契約者のローン返済が滞ってしまい家が競売にかけられる」などといったトラブルが起こる可能性があるため、注意が必要です。



メリット デメリット
現金を折半する 現金を折半するためわかりやすく、金銭トラブルになりにくい オーバーローン状態になると財産分与ができず損をする
売却せずに所有して不動産評価額の半分を支払う 売却・引越しの必要がない 契約内容によってはトラブルのもとになるおそれあり


不動産の財産分与を行う際は請求期限に注意



財産分与の請求期間(除斥期間)は離婚から2年以内と定められていることに注意が必要です。


民法第768条

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。



この期間を過ぎると、財産分与の交渉が決裂しても庭裁判所に調停を申し立てられなくなってしまうので、早いうちに行動を起こすことが重要です。



まとめ | 財産分与の際は夫婦でよく話し合いを


離婚によって不動産を財産分与する方法は大きく分けて、売却代金を現金で折半する方法と、片方が売却せずに所有し続け、相手に不動産評価額の半分を支払う方法があります。


不動産をめぐってトラブルにならないよう、やむを得ない事情で離婚をすることになった場合は、夫婦でよく話し合いを重ねた上で離婚後の不動産の処理を決めることが重要です。



*法務省「財産分与」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.htm より引用 




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