接道義務とは?

query_builder 2022/10/20
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接道義務がある理由は緊急車両の通行など、災害時等の消防活動・救命活動をスムーズに行えることが主な目的です。


区画整理地内ではあまり問題ありませんが、古い街や田舎での中古戸建や土地を購入する場合、接道義務が重要なポイントになります。


建築基準法上、都市計画区域の建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と規定されています。



この接道義務を果たしていない土地には原則として建築確認を受ける事ができず、住宅を建てることができません。


そこで重要なのが、建築基準法で認められた【道路】です。



建築基準法第42条に規定された道路は以下の通りです。


第42条1項1号(道路法による道路):国道、県道、市町村道、区道で幅員4m以上【1号道路】


第42条1条2号(都市計画法などで造られた道路):都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律で造られた【開発道路】


第42条1項3号(既存道路):昭和25年(建築基準法施行)時点(※)で既に存在していた幅員4以上

※昭和25年後に都市計画区域に編入された区域は編入日時点【既存道路】


第42帖1項4号(都市計画法などで2年以内に造られる予定の道路):道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律により2年以内に新設・変更される予定のものとして特定行政庁が指定したもの【計画道路】


第42条1項5号(特定行政庁より位置指定を受け造られる道路):他の法律によらないで造られる幅員4m以上かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁から位置指定を受けたもの【位置指定道路】


第42条2項(幅員4m未満で一定の要件を満たす道路):昭和25年時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの【みなし道路・2項道路】

※接道義務を果たしていない敷地のうち、恒久的な広場や公園に接していて安全が保たれている場合には「建築基準法第43条ただし書き」として適用する事ができます。【3項道路】


以上の条件に該当するものを道路としています。


これらの道路への接道義務を果たしていない場合には建物を新築することも増改築することもできません。


「再建築不可」「建物の建築不可」と明記されます。


特に注意すべき土地は【旗竿地】【不整形地】などです。


旗竿地の場合は間口だけでなく通路全てが2m以上なくてはいけません。


また通路の長さが20mを超えてくる場合などは、間口が3mなくてはいけない場合があるので注意が必要です。



接道義務を果たしていない場合の対処法としては「セットバック」や「隣地の敷地を借りる」といった方法もありますが、専門的な知識も必要になりますので、まずは不動産会社によく確認してみましょう。

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株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

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