接道義務って何?例外についても解説

query_builder 2023/01/17
住み替え
Slide 16_9 - 7

土地を購入して家など物を建てるときは、接道義務を満たしている必要があります。


当記事では接道義務とは何か、何故定められているのか、例外はあるかといったことについてわかりやすく解説します。


接道義務とは



接道義務とは、都市計画区域に建設される建物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路2m以上接していなければならないという決まりのことです。


都市計画区域とは、都道府県が都市計画法をもとに定めている地域で、この区域で建物を建設する場合に接道義務が生じます。


接道義務はいつから定められている?


接道義務が法律で定められたのは1950年(昭和25年)です。


接道義務は建築基準法で定められている


接道義務は建築基準法第43条第1項で定められています。


建築基準法 第43条第1項
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路


土地によっては接道義務を満たしていないものがありますが、そうした土地には住宅の建設ができないので、土地を購入する際には注意が必要です。


建築基準法における道路の定義


接道義務を考える際に重要になってくるのが、道路の定義です。


建築基準法では、道路について以下のように定めています。



条文 概要
第42条1項1号(道路法による道路) 国道、県道、市町村道、区道で幅員4m以上【1号道路】
第42条1条2号(都市計画法などで造られた道路) 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律で造られた【開発道路】
第42条1項3号(既存道路) 昭和25年(建築基準法施行)時点(※)で既に存在していた幅員4以上

※昭和25年後に都市計画区域に編入された区域は編入日時点【既存道路】
第42条1項4号(都市計画法などで2年以内に造られる予定の道路) 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律により2年以内に新設・変更される予定のものとして特定行政庁が指定したもの【計画道路】
・第42条1項5号(特定行政庁より位置指定を受け造られる道路) 他の法律によらないで造られる幅員4m以上かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁から位置指定を受けたもの【位置指定道路
第42条2項(幅員4m未満で一定の要件を満たす道路) 昭和25年時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの【みなし道路・2項道路】

※接道義務を果たしていない敷地のうち、恒久的な広場や公園に接していて安全が保たれている場合には「建築基準法第43条ただし書き」として適用する事ができます。【3項道路】


以上のような道路の接道義務を満たしていない場合は「再建築不可」となり、新たな建物を建築したり、再改築・増改築したりすることもできません


2項道路の場合はセットバックが必要


ただし、上の表の「2項道路」の場合は注意が必要です。


一般的な道路は幅員が4m以上ですが、2項道路は幅員4m未満ながら「みなし道路」と扱われているものです。


2項道路は幅員が狭いため、道路中心線から2m以内には塀や門、建築物を造れないようになっています。


そのため、2項道路に面している敷地で建築を行う場合は、建築物を位置をずらす「セットバック」を行う必要があります。


接道義務はなぜ定められている?


接道義務が法律で定められている理由は、安全上の問題です。


緊急車両の走行や、火災や地震などの災害に伴う住民の避難などの際に安全を確保するという理由で接道義務が定められています。


まとめ | 土地購入の際は接道義務に注意が必要


土地購入の際は、その土地が接道義務を満たしているかどうか確認する必要があります。


万が一家を建てる予定の土地が接道義務を満たしていない場合は、セットバックや敷地の間借りなどを検討してみましょう。



----------------------------------------------------------------------

株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG