土地の売却で発生する税金は主に4つ| 1000万円特別控除についても解説

query_builder 2022/09/22
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土地を売却する際、所得税や住民税などの税金が発生しますが、その土地が平成21年および平成22年に得たものであれば、特例で1000万円の控除を受けることができます。


この記事では土地の売却時にかかる税金と、売却時に適用できる1000万円の特例控除について解説します。


土地の売却時にかかる主な税金4つ



土地の売却時には以下のような税金が発生します。


  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 印紙税
  4. 登録免許税


所得税・住民税


所得税及び住民税は土地の売却額から土地の所得費、譲渡にかかった費用、さらに特別控除額を差し引いた「譲渡所得」に対して発生します。


※課税譲渡所得=(譲渡収入-取得費-譲渡費用)-特別控除額


所得税および住民税の税率は、土地を所有していた期間によって異なります。



所有期間 5年以上(長期譲渡所得) 5年未満(=短期所得)**
所得税 15.315%* 30.63%*
住民税 5% 9%


*所得税の税率は復興特別所得税を上乗せした税率を記載しています。

**マイホームを取り壊した後、すぐ土地を売却した場合は3000万円特別控除を受けられる可能性があります。


印紙税


印紙税は売買契約書などの書類に対して発生する税で、書類に記載されている金額によって税額が決定します。


なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書については、軽減税率の対象となります。



契約金額 本則税率 軽減税率
1万円未満 非課税 -
1万円を超え10万円以下 400円 対象外
10万円を超え50万円以下 400円 200円
50万円を超え100万円以下 1000円 500円
100万円を超え500万円以下 2000円 1000円
500万円を超え1000万円以下 10000円 5000円
1000万円を超え5000万円以下 20000円 10000円
5000万円を超え1億円以下 60000円 30000円
1億円を超え5億円以下 100000円 60000円
5億円を超え10億円以下 200000円 160000円
10億円を超え50億円以下 400000円 320000円
50億円を超える場合 600000円 480000円


国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm をもとに作成




登録免許税


土地の売却にあたっては抵当権の抹消が必要になるため、登録免許税を納付する必要があります。


抵当権抹消の際に納付する必要のある登録免許税は、不動産1件あたり1000円です。


平成21年・平成22年に取得した土地の売却は1000万円の特別控除を適用可能



平成21年に取得した土地を平成27年以降、平成22年に取得した土地を平成28年以降に売却する場合は、1000万円の特別控除を適用することができます。


控除を受ける場合は税務署への申告が必要


1000万円の特別控除を受けるには、確定申告書に以下の書類を添えた上で、所轄の税務署に提出する必要があります。


(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

国税庁「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm より引用


まとめ | 条件によっては1000万円控除を受けられる可能性あり


土地を売却する際は所得税や住民税などの納入が必要ですが、平成22年・23年に取得した土地であれば、1000万円の特別控除を適用可能です。


売却をお考えの方はご自身の土地が控除要件を満たしているかどうか、確認してみることをおすすめします。



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