【2022年最新版】今年分の確定申告期間は2月16日〜3月15日 | 不動産に関する確定申告について解説

query_builder 2022/12/06
相続買取
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2022年も残すところ1ヶ月となりました。今年中に不動産売却や不動産の相続などを行った方は、定められた期間内に確定申告を行う必要があります。


今回は2022年度分の確定申告の期間や必要なケースなどについて解説します。


結論 | 2022年分の確定申告期間は2023年2月16日(木)〜3月15日(水)



初めにタイトルの結論を申し上げると、2022年分の確定申告期間は2023年2月16日(木)〜3月15日(水)です。


2022年に不動産売却や相続を行った場合、基本的にはこの期間内に確定申告を行う必要があります。


確定申告とは何か



そもそも確定申告とはどのようなものなのでしょうか?


国税庁は、公式ホームページにおいて以下のように説明しています。


所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

国税庁HP「所得税等の確定申告とは」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/b/01/1_01.htm


つまり、確定申告は1年間で払うべき所得税の金額を「確定」し、それを税務署に「申告」する手続きであると言えます。


では、具体的にはどのような場合に確定申告が必要なのでしょうか。次の項では、不動産の分野に限定して、確定申告が必要なケースについて解説します。


確定申告が必要になる主なケース3つ



ここでは、不動産関係で確定申告が必要なケースを、代表的なものに絞って3つ紹介します。


不動産売却で利益を得た場合


土地や建物などの不動産を第三者に売却(譲渡)した場合は、その売却益に対して譲渡所得税が発生します。


譲渡所得税は、一般的には譲渡所得に対して発生する所得税(復興特別所得税)および住民税のことを指し、譲渡所得は以下の計算式で求められます。


譲渡所得 = 売却金額-取得費-譲渡費用



譲渡所得の申告で必要になる書類


譲渡所得を確定申告する際には、以下のような書類を用意する必要があります。



  1. 確定申告書(申告書B第一表・第二表・分離課税用第三表)
  2. 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  3. 売買契約書等(譲渡の時及び取得の時に作成したもの)の写し
  4. 取得費及び譲渡費用等の領収証の写し

また、特別控除を適用する場合の必要書類は以下の通りです。




特別控除提出書類
居住用財産の税率軽減

譲渡資産の登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)

譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が  譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの

3000万円の特別控除

譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資  産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が  譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】「5面」

被相続人居住用家屋等の登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)

被相続人居住用家屋等確認書

譲渡した被相続人居住用家屋等の売買契約書の写しその他の書類で譲渡に係る対価の額が1億円以下であることを明らかにする書類

居住用財産の買換え

譲渡した土地建物等に係る登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)

譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、その譲渡資産の譲渡 に係る対価の額が1億円以下であることを明らかにするもの

譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資 産の所在地とが異なる場合又は譲渡の日前10年内において譲渡者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が譲渡資産を10年以上居住の用に供していたことを明らかにするもの

買換資産の取得価額を明らかにする契約書及び領収証の写し

買換資産の登記事項証明書

買換資産の耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(該当する場合に限る)

買換資産を取得する見込みである場合は、4~6に代えて「買換(代替)資産の明細書」(この場合、買換資産を取得した日から4か月以内に4~6の提出が必要です。)




不動産収入がある場合


不動産の貸出によって家賃収入などを得ている場合も、確定申告が必要です。


不動産所得は以下の計算式で求められ、この金額に対して所得税と住民税が発生します。


総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額


特別控除を適用する場合


特例の適用によって、税制上の優遇を受ける場合にも確定申告が必要です。


不動産に関する所得税の特別控除の特例には、以下のようなものがあります。



  1. 公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  2. マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
  3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  5. 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  6. 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
  7. 低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
  8. 住宅借入金等特別控除
  9. 住宅特定改修特別税額控除



不動産を相続した場合は原則確定申告不要


不動産を相続した際に支払う可能性のある税金は「相続税」と「登録免許税」です。


相続税


相続税は不動産の評価額が基礎控除額「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」を上回る場合に申告が必要になります。


相続税は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署に申告・納付を行います。


登録免許税


登録免許税は相続に伴い、不動産の所有者を変更(名義変更)する場合に発生するものです。


現時点では、不動産の名義変更は法的義務を伴うものではありません。しかし、名義変更をせずに放置していた場合、後々トラブルの原因になる可能性があるほか、2024年4月から義務化されるため、相続と名義変更はセットで考えるべきと言えます。


https://hiratsuka-main.jp/blog/20221007-1557/



確定申告は主に所得税の申告をするものであるため、所得が発生しない相続の場合は、原則として確定申告を行う必要はありません。しかし、以下のような場合においては、確定申告が必要になります。


  • 相続後に当該不動産を売却した場合
  • 相続した不動産で家賃収入などを得る場合


確定申告を行う方法2つ




ご自身で確定申告を行う方法は2つあります。


  1. 電子申告(e-Tax)
  2. 税務署に書類を提出する


電子申告(e-Tax)



【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) https://www.e-tax.nta.go.jp/ より引用


1つ目は、e-Taxを利用して確定申告を行う方法です。


e-Taxには、インターネット上で確定申告を完結できるというメリットがあります。確定申告期間になると税務署は大変混み合うので、税務署に行かずに自宅で確定申告ができるのは嬉しいですね。


但し、申告内容によってはe-Tax側が対応しておらず、書類で提出する必要がある場合があります。


具体的には、以下のような場合は書類の提出のみ可能です。


  1.  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の申告書
  2.  震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の申告書
  3.  贈与税申告書第二表又は相続時精算課税選択届出書を7枚以上添付する申告書
  4.  土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を100枚以上添付する申告書
  5.  贈与を受けた者が死亡した場合に、その相続人等が提出する申告書 
  6.  相続税法66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)に規定する受贈者に係る申告書
  7.  信託の受託者に係る申告書
  8.  贈与者が贈与をした年の途中で死亡した場合に提出される相続時精算課税選択届出書

e-tax「贈与税申告の作成・提出についてよくある質問」https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/zoyo/11.htmより引用


税務署に書類を提出する


確定申告書などの書類一式を用意し、所轄の税務署に直接提出する方法もあります。


膨大な量の書類を記入しなければならないデメリットはありますが、パソコンに不慣れな方にはおすすめです。


不動産収入や不動産所得があるのに確定申告をしないとどうなる?



不動産所得や不動産収入があるのにも関わらず、確定申告を行わなかった場合は、税務調査が入り、延滞税や無申告加算税を課される恐れがあります。さらに、悪質と判断された場合は、脱税と見なされ、刑事罰の対象となります。


また、確定申告期間より後に確定申告を行った場合は、延滞税を支払うことになります。


無駄な出費を増やさないためにも、確定申告は必ず期限内に行うようにしましょう。



まとめ | 不動産所得や不動産収入の確定申告は期限内に


不動産所得や不動産収入を得ている場合は、確定申告が必要です。


確定申告を怠ったり、遅れたりしてしまうと、思わぬペナルティを課される場合があるので、確定申告は必ず期限内にしっかりと済ませるようにしましょう。











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株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

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