離婚後、住まいについての財産分与はどうなる?
離婚をするとき、一般的に住まいは別々になります。
今の住まいが結婚後に形成された財産であれば財産分与の対象になりますので確実な取り決めをしておきましょう。
※結婚前に購入した不動産、親の財産で購入した不動産は共有財産には含まれません。
離婚後の住まいの財産分与は主に5つのパターンがあります。
① 住宅ローンが終わっている場合
② 住宅ローンがまだ残っている場合
③ 不動産の名義人が住み続ける場合
④ 不動産の名義人ではない人が住み続ける場合
⑤ 共有名義のところにどちらかが住み続ける場合
① 住宅ローンが終わっている場合
・住宅ローンが終わっておりどちらも住み続けない場合は、売却しその売却益を分ける事になります。
② 住宅ローンがまだ残っている場合
・住宅ローンがどの程度残っているかにより変わります。
残債が少なく、不動産の売却で収益が出る場合は①同様売却益を分けます。
しかし、残債が不動産売却益よりも多く残ってしまう場合、残りの債務を返済する義務があり、債務をどちらが支払うか、または二人でどのくらいの割合で負担するかを話し合わなければいけません。
※どちらも支払いが出来ない場合は任意売却となりますが、住宅ローンを払えなかった記録が残っていわゆる「ブラックリスト」に載ってしまう可能性があります。
③ 不動産の名義人が住み続ける場合
・名義人が住宅ローンを支払い続けながら住みますが、もう一方が連帯保証人になっている場合は名義人が支払いを怠ると連帯保証人に支払い義務が生じてしまうので注意が必要です。
連帯保証人を変更することができるのか確認してください。
④ 不動産の名義人ではない人が住み続ける場合
・名義人がきちんと住宅ローンの支払いをするように公正証書を作成するか、名義人の変更をして住み続ける人が引き続き住宅ローンの返済をするか決めることになります。
⑤ 共有名義のところにどちらかが住み続ける場合
・共有名義にしていると離婚後のトラブルのもとになりやすいのでおすすめしません。
暮らす人の名義に変更するか、暮らし続ける人が相手の名義分を買い取る形になります。
住まいは大きなお金が関わってきますので、慎重に確実に話し合いで決めることが大切です。
株式会社平塚メイン不動産
住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F
電話番号:0120-791-154
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