不動産売却をしたら確定申告が必要 | 確定申告のやり方・必要書類を解説

query_builder 2022/10/21
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不動産売却によって売却益を得た際は、確定申告を行う必要があります。


また、譲渡所得税等の特別控除を受ける際には、確定申告の際に書類一式の提出が必要です。


当記事では不動産売却時の確定申告の具体的な方法や、必要な書類について解説します。



不動産売却時の確定申告の方法


確定申告の前提知識



前提として、確定申告は不動産売却を行った年の翌年の2~3月の間に、税務署に対しておこなうものです。


なお、今年(令和4年分)の確定申告期間は「2023年2月16日(木)~3月15日(水)」となっています。


この期間を過ぎても確定申告は可能ですが、延滞税などを課される場合があるので、なるべく期限内に申告を済ませるようにしましょう。


確定申告の方法は2つ | 書面作成とe-Tax



確定申告のやり方には、書面で申告書を作成・提出する方法と、インターネット上で申告書の作成および提出が可能なe-Taxを利用する方法があります。


e-Taxを利用する場合、税額の計算などをシステム上で自動的に行ってくれるため、効率よく申告書の作成を行えます。




【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) https://www.e-tax.nta.go.jp/ より引用



不動産売却時の確定申告で必要な書類一覧


不動産売却によって得た所得に対して確定申告を行う場合、以下のような書類の用意が必要になります。


共通で必要な書類


  1. 確定申告書(申告書B第一表・第二表・分離課税用第三表)
  2. 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  3. 売買契約書等(譲渡の時及び取得の時に作成したもの)の写し
  4. 取得費及び譲渡費用等の領収証の写し


参考:国税庁ホームページ「譲渡所得申告のチェックシート」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r03/pdf/12.pdf



確定申告書(申告書B第一表・第二表・分離課税用第三表)


不動産売却の場合、確定申告書は申告書B第一表と第二表、および分離課税用第三表を使用します。



国税庁ホームページ「確定申告書B」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf より引用






国税庁ホームページ「確定申告書B」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf より引用





国税庁ホームページ「申告書 分離課税用」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf より引用






譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】



国税庁「譲渡所得の内訳書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf より引用


譲渡所得の内訳書は、不動産売却によって得た所得を計算するための書類です。e-Taxの場合はインターネット上で書類作成が可能です。


売却にかかった費用や取引の詳細、売却した不動産の詳細などを記入したうえで、譲渡所得の計算結果を記入します。


また、ここで計算した譲渡所得結果は申告書Bに転記する必要があります。




特例を適用する場合に必要な書類


特例を適用する場合は、上に挙げた書類のほかに提出する書類があります。


代表的な特例とその適用に必要な書類を以下の表に示します。


特別控除 提出書類
居住用財産の税率軽減
  • 譲渡資産の登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)
  • 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が  譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
3000万円の特別控除
  • 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資  産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が  譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除
  1. 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】「5面」
  2. 被相続人居住用家屋等の登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)
  3. 被相続人居住用家屋等確認書
  4. 譲渡した被相続人居住用家屋等の売買契約書の写しその他の書類で譲渡に係る対価の額が1億円以下であることを明らかにする書類
居住用財産の買換え
  1. 譲渡した土地建物等に係る登記事項証明書(閉鎖登記に係るものを含む)
  2. 譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、その譲渡資産の譲渡 に係る対価の額が1億円以下であることを明らかにするもの
  3. 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資 産の所在地とが異なる場合又は譲渡の日前10年内において譲渡者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合には、戸籍の附票の写しなどの書類で譲渡者が譲渡資産を10年以上居住の用に供していたことを明らかにするもの
  4. 買換資産の取得価額を明らかにする契約書及び領収証の写し
  5. 買換資産の登記事項証明書
  6. 買換資産の耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(該当する場合に限る)
  7. 買換資産を取得する見込みである場合は、4~6に代えて「買換(代替)資産の明細書」(この場合、買換資産を取得した日から4か月以内に4~6の提出が必要です。)


以上、国税庁ホームページ「譲渡所得申告のチェックシート」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r03/pdf/12.pdf をもとにライター作成


なお、不動産売却時に適用可能な特例については、以下の記事をご覧ください。


不動産売却でかかる税金の種類は2つ!受けられる控除についても解説



まとめ | 不動産売却時の確定申告は早めの準備を


不動産売却時の確定申告を行う際は、譲渡所得の内訳書などの書類を申告書とは別に作成・提出する必要があります。


また、特例を適用する場合は別途準備する書類があるため、確定申告の準備は早めに行うようにしましょう。


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