不動産売却でかかる税金の種類は2つ!受けられる控除についても解説

query_builder 2022/08/04
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不動産 売却

不動産売却を行う際に気掛かりなのが、売却時にかかる税金です。


今回は、不動産売却時に発生する税金の種類や税率、受けられる控除について解説します。


不動産売却でかかる2種類の税金


不動産売却時にかかる税金には、大きく分けて以下の2種類があります。


  1. 売却手続きの際に発生する税金
  2. 売却益に対して発生する税金


  • 売却手続きの際に発生する税金 | 印紙税と登録免許税
  • 売却手続きの際に発生する税金は以下の通りです。


    1. 印紙税
    2. 登録免許税


    印紙税

    不動産売却の手続き時に取り交わす「売買契約書」に課税されるのが印紙税です。



    契約金額本則税率軽減税率
    10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
    50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
    100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
    500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
    1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
    5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
    10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
    50億円を超えるもの60万円48万円

    引用元: 国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm



    登録免許税


    不動産売却時に抵当権抹消登記をする必要がある場合、登録免許税が課税されます。



    抵当権抹消登記の場合、登録免許税は不動産1個につき1000円です。


  • 売却益に対して発生する税金 | 譲渡所得税

  • 不動産を売却することで生じた利益のことを譲渡所得といい、これに対して所得税住民税、復興特別所得税が課税されます。この2つの税金をまとめて「譲渡所得税」という呼び方をしているサイトなどもあります。


    譲渡所得は、以下の計算式を用いて算出されます。


    譲渡所得 = 売却金額-取得費-譲渡費用-特別控除額



    譲渡所得は単に不動産の売却金額ではなく、購入代金など不動産の取得にかかった費用である取得費と、売却金額から不動産売却にかかった仲介手数料や印紙税などの諸経費を指す譲渡費用特別控除売却金額から差し引いた額のことを指します。


    譲渡所得がプラスとなった場合は課税対象となるため、売却の翌年確定申告をする必要があります。なお、もし譲渡所得がマイナスになった場合は、税金は発生しません。


    譲渡所得税の計算方法


    譲渡所得に対してかかる所得税と住民税、復興特別所得税は以下の計算式で求められます。


    譲渡所得税 = 譲渡所得×税率

    譲渡所得にかかる税率は、不動産売却をおこなった年の1月1日時点での所有年数によって変わります。




    所得税 住民税計   
    所有年数が5年以下(短期譲渡所得) 30% 9%39%
    所有年数が5年を超える場合
    (長期譲渡所得)
    15% 5%20%




    また、復興特別所得税は基準所得税額(譲渡所得×所得税率)に税率2.1%をかけた金額となります。


    マイホームの場合は3000万円 | 譲渡所得の特別控除の種類


    不動産を売却する際、譲渡の種類によっては特例として特別控除を受けることができます。



    譲渡の種類 特別控除額
    公共事業のための売却 5000万円
    マイホームの売却 3000万円
    特定土地区画整理事業などのための売却 2000万円
    特定住宅地造成事業などのための売却 1500万円
    平成21年および22年に所得した国内の土地の譲渡 1000万円
    農地保有の合理化などのための土地の売却 800万円
    低未利用土地などの売却 100万円

    マイホームを売却する際は3000万円の控除を受けられるため、支払わなければならない税金の額を抑えられます。


    参考: 国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm



  • まとめ | 不動産売却の税金は大きく分けて2種類

  • 不動産売却をする際は、手続き時に印紙税や登録免許税、譲渡所得が発生した場合は所得税や住民税などの税金が課税されます。


    所得税や住民税などの譲渡所得税は、特別控除を利用することで支払う額を抑えることができます。この場合は確定申告をする必要があるので、早めの準備をおすすめします。

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