土地の相続税がかからない場合は?具体例を交えて解説

query_builder 2022/12/10
相続
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土地を相続する際、相続税の納付が必要ですが、評価額によっては相続税がかからない場合があります。


今回は土地の相続税がかからない場合について、具体的な事例を交えて解説します。


【結論】土地の相続税がかからないのは基礎控除額を超えない場合



結論から言うと、土地の相続税がかからないのは、各相続人の課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合です。


相続税の基礎控除額の計算方法は?


相続税の基礎控除額は、以下の式によって算出します。


基礎控除額=3000万円+600万円 × 法定相続人の数


ここでポイントとなるのが、基礎控除額は一律ではなく法定相続人の人数によって変わる点です。


例えば、法定相続人が一人である場合、基礎控除額は3000万円+600万円×1=3600万円になりますが、法定相続人が3人の場合は、3000万円+600万円×3=4800万円にとなります。


相続税の基礎控除額の計算例


ケース1: 課税価格合計額が4000万円、法定相続人が二人の場合


基礎控除額=3000万+600万×2=4200万円


課税価格合計額=4000万円


課税遺産総額=課税価格合計額-基礎控除額=

4000万円-4200万円=0円


この場合は課税対象額が基礎控除の4200万円を下回るため、相続税は非課税となります。


ケース2: 課税価格合計額が8000万円、法定相続人が二人の場合


基礎控除額=3000万+600万×2=4200万円


課税価格合計額=8000万円


課税遺産総額=土地課税額-基礎控除額=

8000万円-4200万円=3800万円


この場合は課税遺産総額が3800万円となり、これを法定相続分の割合、または各人で決めた割合に基づいて各相続人に分配し、そこから控除額(後述)を差し引き、一定の税率をかけた額が支払うべき相続税の総額となります。



相続税の税率一覧表


2022年現在の相続税の税率は以下の通りです。


法定相続分に応ずる取得金額 税率控除額
1000万円以下 10%--
3000万円以下 15%50万円
5000万円以下 20%200万円
1億円以下 30%700万円
2億円以下 40%1700万円
3億円以下 45%2700万円
6億円以下 50%4200万円
6億円以上 55%7200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm


この税率に基づいて、先ほどのケースを再び考えてみましょう。



ケース2: 課税価格合計額が8000万円、法定相続人が二人の場合


ここでは法定相続人二人が、1:1の割合で遺産を配分することにします。


この場合、一人当たりの課税遺産総額は3800÷2=1900万円となり、そこに相続税の税率10%をかけると、一人当たりの支払う相続税の金額は190万円になります。


今回は課税遺産総額が3000万円を下回るので、控除はありませんが、3000万円以上の場合は税率をかけた後の額からさらに控除額を引くことになります。


まとめ | 相続税が非課税になるのは基礎控除額を下回る場合


相続税がかからないのは、相続税の課税合計価格が基礎控除額を下回る場合です。


相続税の計算には課税合計価格がわかっている必要がありますが、これを求めるのは意外と面倒なので、早めに準備をしておきましょう。





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