不動産を相続する際の名義変更とは | 行うべき理由や法改正についても解説

query_builder 2022/10/10
相続
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相続により不動産を受け取った際、不動産の名義変更を行う必要が生じる場合があります。


当記事では不動産の名義変更とは何か、自分でやることはできるかといったことについて解説します。


不動産相続の名義変更とは何か



いわゆる不動産の名義変更とは、相続などにより不動産の所有者が変わった際に行う「所有権移転登記」のことをいいます。


特に相続による所有権移転登記については、相続登記と呼ばれることもあります。


不動産の名義変更が必要な理由


不動産の名義変更については現時点で”法的義務はないため、絶対に行わなければならないものではありません。


しかし、名義変更を行わずにいると以下のような問題が生じる可能性があります。


  • 土地を担保にすることができない
  • 自分の土地であることを法的に証明することができない
  • 後々相続でトラブルになる恐れがある


以上の理由から、相続が発生した場合は名義変更を行うことを強くおすすめします。


相続した不動産の名義変更は2024年4月から義務化される




また、相続した不動産の名義変更は2024年4月から義務化されます。


不動産登記法 第七十六条の二 

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。



また、当該条文は過去の相続に対しても遡って適用される点にも注意が必要です。


相続を怠った場合には10万円の過料が科されるため、相続で不動産を得た際は必ず相続登記を行うようにしましょう。


不動産の名義変更は自分でできるか



不動産の名義変更は、司法書士に依頼せずに自分で行うことも可能です。


具体的には、以下のような書類(原則として原本)を用意・添付の上で、所轄の法務局に「登記申請書」を提出する必要があります。



被相続人(亡くなられた方)側の書類 ・戸籍謄本など(出生時から死亡時まで)
・本籍地の記載のある除住民票または戸籍の附表
相続人側の書類 ・被相続人の死亡後に発行された戸籍抄本または戸籍謄本
・住民票または戸籍の附表
・固定資産評価証明書等
*その他書類(場合に応じて必要) ・遺産分割協議書(自ら作成の必要がある)
・遺言書
・相続人の印鑑証明書



*状況によって必要になる書類は異なり、上記以外の書類が必要になる場合もあります。



種類の作成を自分で行うことで、司法書士への依頼料はかからないため、実費負担は不動産調査費用および書類の取得にかかる費用、登録免許税になります。



自分で名義変更を行う場合の費用目安
書類の取得費用* ・被相続人の住民票の除票 1通300円
・相続人の戸籍抄本   1通450円
・相続人の住民票   1通300円
・相続人の印鑑証明書 1通300円
・固定資産評価証明書 土地2筆までごとに300円、家屋2筆までごとに300円
登録免許税 固定資産評価額×0.4%


*神奈川県平塚市の場合



ただ、これらの書類の取得には膨大な時間がかかるため、忙しく書類の作成時間を割けない方は司法書士に委任することになります。


司法書士に依頼する際の費用相場



不動産の名義変更に必要な登記申請書の作成や、必要書類の用意が難しい場合は主に司法書士への委任をすることになります。


司法書士に名義変更の依頼をする際の報酬の相場は、以下の通りです。


相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1000万円)の所有権 移転登記手続の代理業務を受任し,戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分 割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合


※法定相続人は3名で,うち1名が単独相続した場合



全体の平均値
北海道地区 60983円
東北地区 60667円
関東地区 65800円
中部地区 63470円
近畿地区 78326円
中国地区 65670円
四国地区 65578円
九州地区 62281円

以上、日本司法書士連合会「司法書士の報酬と報酬アンケートについて」https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration をもとに作成


司法書士に依頼する場合は、報酬に加えて先に挙げた実費負担が必要になります。


加えて、遺産分割協議書を司法書士に依頼する場合は別途8~10万円程度を負担することになります。


司法書士に委任する場合の費用目安
書類の取得費用* ・被相続人の住民票の除票 1通300円
・相続人の戸籍抄本   1通450円
・相続人の住民票   1通300円
・相続人の印鑑証明書 1通300円
・固定資産評価証明書 土地2筆までごとに300円、家屋2筆までごとに300円
登録免許税 固定資産評価額×0.4%
司法書士報酬料 65800円(関東地区平均)
遺産分割協議書作成費用 80000~100000円程度

*神奈川県平塚市の場合



まとめ | 相続した不動産の名義変更はお早めに


不動産の名義変更について現時点では期限や罰則はありません。ただ、遺産を巡るトラブルを防ぐためにも、相続で手に入れた不動産の名義変更は早めに行うことをおすすめします。






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株式会社平塚メイン不動産

住所:神奈川県平塚市代官町21-3FUKUWA21 1F

電話番号:0120-791-154

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