相続で手に入れた空き家の売却時に受けられる特別控除とは?要件についても解説

query_builder 2022/08/23
相続
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相続で手に入れた空き家を売却する際、譲渡所得税等の税金が発生しますが、条件によっては控除を受けることで負担する税金を軽減できる可能性があります。


今回の記事では、空き家の売却時に適用可能な控除やその要件について解説していきます。



最高3000万円控除 | 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例



相続によって取得した空き家を相続日から3年以内に売却し、なおかつ一定の要件を満たした場合に限り、売却時の譲渡所得から3000万円まで控除することができます。




対象となるのは「被相続人居住用家屋」と「被相続人居住用家屋の敷地等」


3000万円の特別控除の対象となるのは「被相続人居住用家屋」と、「被相続人居住用家屋の敷地等」です。

なお、「被相続人居住用家屋」は以下の条件をすべて満たしている家屋のことを指します。



  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 区分所有建物登記(分譲マンションなど)がされていないこと
  3. 相続開始の直前に被相続人が一人暮らしであったこと


また「被相続人居住用家屋の敷地等」は、以上の条件を満たした家屋の敷地に使われていた土地または土地に付随した権利のことを指します。


3000万円特別控除の特例の要件7つ


3000万円の特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。


  1. 売却した人が家屋または敷地を相続していること
  2. 相続開始日から3年目の12月31日までに売却していること
  3. 相続時から売却までの期間に事業用や貸付用、居住用に使われていなかったこと
  4. 耐震基準を満たしていること(家屋のみ)
  5. 売却代金が1億円以下であること
  6. 他の特例を適用していないこと
  7. 親子や夫婦などといった特別な関係にある人に対して売却していないこと
  8. 同じ被相続人から相続した別の家屋・敷地に当特例を適用していないこと


3000万円特別控除の特例を受ける方法


被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用するためには、所定の書類一式を揃えた上で、所轄の税務署に確定申告をする必要があります。


必要な書類については国税庁のホームページに記載があるので、確定申告期間までに用意をしておきましょう。


参考: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


まとめ | 所定の条件を満たした空き家の売却は3000万円の特別控除を適用可能


相続によって得た空き家は、「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」の条件に当てはまる場合、最大3000万円の特別控除を適用できます。


適用条件は比較的厳しいですが、適用した場合は払わなければならない売却に係る税金を減らせるので、ご自身の物件が対象になるかどうか今一度確認するることをお勧めします。

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